インターネット広告や街中に張られている広告で、「ブラックでも借りられる!」「いくらでも借りられる!」「審査なしで即日融資!」などという宣伝文句を見たことがあるという方も多いのではないでしょうか?
ブラックリストや多重債務でお金が借りにくくなっている方、安定した収入が無くお金を借りるのが難しい方にとってはとても魅力的な広告ですよね。 しかし、こういった宣伝をしている貸金業者の多くが、違法な業者、いわゆる闇金です。
闇金は貸金業登録をせずに違法に貸金業を行っている業者です。 本来お金を貸す際には、貸付額や金利、請求方法などが細かく貸金業法という法律で定められています。
しかし闇金は違法業者なのでこれらの法を無視して高額な貸付を行ったり高すぎる金利を課したり、暴力や恫喝伴う執拗な取立てを行ったりします。 魅力的な宣伝文句につられてこういった違法な業者からお金を借りてしまわないよう、注意が必要です。
ではどうやって違法な業者を見分ければいいのでしょうか?
正規の貸金業者は財務局や知事に登録申請をし、登録番号を交付されています。 業者のホームページや広告、パンフレットなどには必ずこの登録番号が記載されています。
この登録番号を持たない業者は闇金ですが、中には登録番号を偽装している業者もいます。 連絡先が固定電話ではなく、携帯の番号になっている場合も疑わしいでしょう。
極端に好条件での融資を宣伝するのも闇金の特徴の一つです。 他にもチラシやパンフレットが粗悪なものであったり社名が大手金融業者と似た名称であったり、少しでも怪しいところがあれば、金融庁のホームページの検索サービスで登録貸金業者の照会をしてみましょう。
また、都道府県または財務局の窓口に電話をかけて直接確認することもできます。 その際は必ず、業者の社名と所在地、電話番号、登録番号がすべて一致していることを確認しましょう。