銀行や消費者金融などでカードローンを利用する場合には、通常、問題なく返済する能力があるかどうかを審査されます。
その審査の材料の一つとなるのが収入です。 基本的に、安定した収入が無ければお金を借りることはできません。
消費者金融や信販会社の場合は総量規制の対象となるため、年収の3分の1の金額までしか借りることはできませんし、総量規制対象外の銀行であっても全く収入がなければお金を借りるのは難しいでしょう。 しかし、収入が無くてもお金を借りる方法がいくつかあります。
あなたに配偶者がおり、配偶者に安定した収入がありかつ配偶者の同意を得られる場合は、配偶者貸付けを受けられる場合があります。
配偶者貸付けは、契約者と配偶者の年収の合計の3分の1の金額までを貸付けることのできる制度です。 通常のカードローンの申し込みよりも提出書類が多くなり契約に手間がかかりますが、専業主婦でもお金を借りることができます。
ただし、消費者金融や信販会社では、配偶者貸付をそもそも行っていなかったり、契約者本人にも収入があることを条件としている場合もあり、全くの無収入で契約できる業者は少ないようです。 また、銀行でも同様の貸付を行っています。
いくつかの銀行では契約者に収入が無くても借りられるようですが、やはり多くは契約者本人に収入があることを条件としているようです。
また、数10万円程度の小額の貸付であれば、収入証明の提出を不要としている業者もあります。 パートやアルバイトで毎月安定した収入が得られない場合でも、こういった小額のローンであれば利用することができるので学生やパート主婦の方にとっては便利なサービスでしょう。
専業主婦で働きに出るのが難しい方は、在宅ワークや不定期なアルバイトなど、実際に勤務することはなくても何かしらの会社に登録しておくだけでもお金を借りやすくなるかもしれません。