借金の返済が延滞したり返済不能になって代位弁済が行われたり、または債務整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
これがいわゆるブラックリストに載った状態です。 信用情報機関は銀行や消費者金融、信販会社など金融機関が契約の申し込みがあった際に契約者の審査をするために情報照会をするところなので、ここに事故情報が登録されている間は金融機関で契約することが難しくなります。
しかし、事故情報は永久的に登録されるわけではありません。 一定の期間が過ぎれば金融事故情報は消去されるため、その後はそれまでどおりにクレジットの契約やお金を借りることが可能になります。
情報が登録される期間は、信用情報機関や事故の種類によって異なります。 信用情報機関は、銀行で利用される全国銀行個人信用情報センター(KSC)、クレジットカード系の審査に利用されるCIC、信販会社のクレジットやキャッシングに利用されるJICCの3つがあります。
KSCでは、3ヶ月以上の返済延滞、代位弁済の実行、任意整理で5年、自己破産では10年間情報が登録されます。 CICでは3ヶ月以上の返済延滞および任意整理で5年、自己破産で7年間情報が登録されます。 JICCでは、3ヶ月以上の返済延滞で1年、任意整理、自己破産、契約の強制解約で5年間情報が登録されます。
なお、返済延滞の場合は登録解除のカウントダウンが始まるのは延滞が解消されてからです。 つまり延滞が解消されない間はいつまでたってもブラックリストに載ったままです。
上記に紹介した事故情報の登録期間は飽くまでも目安であり、場合によってはこの期間が過ぎても登録が解除されなかったり、もっと短期間で登録解除されることもあります。
「そろそろ解除されたかな?」と気になったら、自分で信用情報を確認してみましょう。 信用情報の照会は各機関に問い合わせれば、郵送・来社・インターネットいずれかの方法で有料で行うことができます。