ここ最近、CMや電車の中吊り広告などで過払い金という言葉を耳や目にすることが増えてきました。
過払い金請求とは、カードローンやキャッシングの返済の際に多く払いすぎた金利を、貸金業者に対して返還請求することです。
本来カードローンやキャッシングでかけることのできる金利は、借り入れ金額に応じて15%~20%とすることが利息制限法という法律で定められていました。 しかし一方、出資法という法律では上限金利を29.2%とするよう定められていました。
出資法に反すると罰金や懲役などの刑事罰が与えられますが、利息制限法に違反しても明確な罰則が無かったことから、多くの業者は利息制限法ではなく出資法の上限金利にしたがって貸し付けを行っていたのです。 しかし平成22年の法改正により出資法の上限金利が利息制限法と同じ20%にまで引き下げられたとともに、それまで利息制限法の上限金利を越えて返済してきた利息分を、過払い金として業者に返還請求できるようになったのです。
過払い金請求は主に消費者金融や信販会社に対して行われるものです。
しかし銀行でもカードローンは取り扱われています。 では銀行に対しても過払い金請求はできるのでしょうか?
実は、銀行カードローンでは過払いは発生していないのです。 過払い金とは、利息制限法の上限金利である15%~20%を超える金利に対して発生するものです。
しかし銀行ではそもそも、利息制限法の上限金利よりも低い金利で融資を行っていたため過払いは発生していません。 こういった点からも、銀行カードローンが消費者金融等に比べて低金利であることや金融商品の品質が高いことが分かります。
過払い金請求とはそもそも、貸金業に対する法律の不整備が元で発生した問題です。 しかし銀行は独自の信頼性の高い規則の元で融資を行っていたためこういった問題が発生することも無く、安心してお金を借りることができるのです。