ブラックリストというと、借金の返済が遅延したり返済不能になったりした場合になるものだと思っている人が多いのではないでしょうか?
しかし実はそれ以外でも、ブラックリストになってしまうケースがあるのです。 その一つが過払い金請求です。
過払い金請求とは、消費者金融などの貸金業者に対して払いすぎた利息を返還請求することです。 払いすぎたものを返してもらうよう請求するだけなのになぜブラックリスト扱いになってしまうのか、と思う方もいるでしょう。
しかし過払い金請求をすると事実上「任意整理」という扱いになってしまい金融事故ということになってしまうのです。
ただし、過払い金請求をすると必ずブラックリストに載ってしまうというわけではありません。
借金を完済した後に行った過払い金請求であればブラックリストにはなりません。 また、過払い金請求によって返還されたお金を残債の返済に充て、借金をゼロにすることができた場合にもブラックリストとはなりません。
残債がある状況での過払い金請求で、かつ返還された過払い金を返済に充ててもなお借金が残ってしまった場合のみブラックリストとなってしまうのです。
かつてはどのようなケースであっても、過払い金請求を行うと「契約見直し」という内容の事故情報が信用情報機関に登録されブラックリスト扱いとなってしまっていました。 そのため、ブラックになってお金を借りることができなくなるリスクを恐れて過払い金請求を躊躇する人も多かったのです。
当然の権利である過払い金請求を行ったことでブラックリストになってしまうのはやはりおかしいということで、平成22年に過払い金請求後に残債が無いケースについては金融事故扱いとしないことが決定されました。 今後過払い金請求を検討している方は、借金を完済してから行うか、または返還された過払い金によって残債をゼロにできるか確認してから行うのがいいでしょう。