融資を受けることはお金を借りる人の信用があってこそですが、それは金融業者に対しても言えることです。
金融業者が信用できるところでなければ、決して利用するべきではありません。 たとえば、金融業者を装う詐欺が存在します。
どのような詐欺かというと、貸付を行う前にお金を借りる人に対してお金の振込を求めるというものが代表的です。 しかし、キャッシングやカードローンでは毎月の返済日に元金や利息、各種手数料などをまとめて支払うことが多く、貸付前に何かの支払いを求めることはあまりありません。
詐欺の場合、もちろんお金の振込をしたとたん音信不通になり、貸付が約束通り行われることはありません。 この詐欺の手口はお金を振り込ませることだけが目的なので、極端に待遇の良い融資条件を提示していることが多いです。
たとえば、金利が数%以下だったり、無収入でもブラックでも確実に借りられたりするケースがあげられます。 もともと貸付を行う気がないので、このように思い切った条件を提示できるわけです。
消費者金融は貸金業なので、事業を行うには貸金業として財務局もしくは都道府県知事に届出をし、登録を行う必要があります。
しかし、詐欺を行う業者は貸金業法に従う気はないので、この登録手続きを取っていません。 つまり、これからお金を借りる消費者金融が詐欺でないかを確かめたければ、この登録情報を確認すれば良いのです。
確認は金融庁のホームページで検索すればできます。 また、貸金業の登録をすると、貸金業登録番号が交付されます。
貸金業登録番号は貸金業の登録を行った証明になるものなので、消費者金融のホームページに掲載されていることが多いです。 そのため、貸金業登録番号が掲載されている消費者金融であれば詐欺の可能性は低くなります。
ただし、詐欺業者の中にはこの番号を偽造しているところもあるので、やはり確実性を求めるなら金融庁に問い合わせた方がいいでしょう。